【過失割合による減額|自賠責保険の知識】

過失による減額は寛容

PR アフィリエイト使用サイト

 

被害者に過失があった場合、その度合いに応じて保険金は減額されます。

 

その点は自賠責も任意保険も同じですが、違う点もあります。

 

これについて説明しましょう

 

過失割合と減額割合

自賠責保険の場合は、下記のようになっています。

 

被害者の過失割合

後遺障害または死亡事故

傷害事故

7割未満

減額なし

減額なし

7割以上8割未満

2割減額

2割減額

8割以上9割未満

3割減額

2割減額

9割以上10割未満

5割減額

2割減額

10割=被害者の故意

支払われない

支払われない

 

任意保険では2割の過失なら2割の減額というように、シビアに減額されます。

 

それに比べると自賠責は被害者にやさしい設計になっています。

 

まず、7割未満の過失なら減額はないことに注目してください。

 

7割の過失といえば、相当にひどい過失です。

 

傷害(ケガ)の場合なら、95%の過失でも2割減額されるだけです。

 

被害者の過失が10割とされるのは故意の場合だけ。

 

例えば、自殺行為や保険金目当ての事故被害です。

 

それ以外は、被害者に非常に大きな過失があっても、何らかの保険金が出ます。

 

こんな寛容な取り決めになっているのは、自賠責保険が被害者救済を趣旨とする国の制度だからです。

 

加害者無責とはどんな状況か?

加害者無責とは加害者の過失が全くないと考えられるので、自賠責保険金が支払われない状況です。

 

寛容な自賠責保険が支払いを拒む「加害者無責」とはどんな状態なのか考えてみましょう。

 

まず、上に述べた被害者の故意による事故です。

 

ほかには「第三者に故意または100%の過失があった場合」も加害者無責になりえます。

 

例えば第三者のA車が赤信号で停車中のB車に追突した場合、あるいは殺人目的でB車にぶつけた場合を考えます。

 

B車はその勢いでC車にぶつかり、B車が加害者、C車が被害者になったとしましょう。

 

この場合もB車を運転していた加害者の責任は非常に小さいと考えられます。

 

以上をまとめると「被害者に故意、または運転者以外の第三者に故意または100%の過失があった」場合となります。

 

しかし、加害者無責の認定条件は厳しく、さらにほかの2つの条件を満たす必要があります。

 

加害者無責の3つの条件(自賠法第3条より)
  1. 被害者に故意、または運転者以外の第三者に故意または100%の過失があった
  2. 運行供用者および運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかった
  3. 自動車に構造上の欠陥または機能の障害はなかった

 

例えば、第一の条件を満たしていても、加害者が注意深く運転をしていれば、あるいはブレーキの効きがよければ、事故は避けられたとか。

 

そういう場合には無責と判定されない可能性が出てくるわけです。

 

3つ目の条件は、車検・定期点検・始業点検の実施で証明できますが、現実には定期点検・始業点検は怠る場合も多いですね。

 

インズウェブ自動車保険一括見積もり

 

自動車保険の基礎知識・トップに戻る