自賠責保険を請求できるのは誰?
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ここでは自賠責の保険金を請求できるのは誰かという話をします。
保険金を受け取れるのは誰かという話とは似ていますが違うので、注意して読んでください。
事故当事者双方から請求できるシステム
被害者からの請求 | 被害者本人、親権者、遺族、委託された人 |
---|---|
加害者からの請求 | 加害者本人、加害者側の任意保険会社(一括払い) |
自賠責保険は被害者による請求が可能です。
これにより、加害者が逃げて行方不明になったり、事故で死亡した場合も請求することができます。
一方、加害者が先に被害者にお金を支払った場合、後から自賠責に請求するということも可能です。
これは加害者が治療費の立て替えなどをしやすくしていると考えられます。
加害者は立て替えた分を請求しているだけで、最終的な受取人は被害者になっていることに注意しましょう。
加害者請求に関する補足
加害者本人による請求は、被害者や病院に実際に払った額を限度に許されるものです。
ただし、支払われるのは自賠責保険の上限金額までです。
また当然、領収証等の支払い証明書類が必要です。
実際には、加害者請求の利用は、主に任意保険会社の一括払いです。
一括払いを簡単に説明しましょう。
加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社が事故処理の窓口になるのが普通です。
そして自賠責の保険手続きも代行します。
さらに自賠責の保険金を立て替えて、自社の上乗せ分と合算で被害者に支払います。
その後、任意保険会社は立て替え分を自賠責に請求するわけです。
被害者は保険の窓口が一つで済み、手続きが簡略化されるメリットがあります。
請求権の時効
自賠責の請求権には時効があり、それは3年です。
いつから起算して3年なのかがややこしいので注意しましょう。
請求者 | 事故の種類 | 時効 |
---|---|---|
被害者 | ケガ(傷害)の場合 | 事故日の翌日から3年 |
後遺障害の場合 | 症状固定(※)と診断された日の翌日から3年 | |
死亡の場合 | 死亡日の翌日から3年 | |
加害者 | 事故の種類によらず | 被害者に賠償金を支払った日から3年 |
※症状固定: 治療を続けてもこれ以上よくならない状態に達すること
長期入院する場合や示談交渉が長引く場合、ドタバタに紛れて時効が来てしまうことがあります。
時効中断申請書を出すことで時効を先延ばしにできます。
保険金請求がかなり先になりそうだと思ったら、必ずやっておきましょう。