納得できない時はすぐに申立てを!
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自賠責の保険金支払いや調査結果に不服がある場合は、異議の申し立てができます。
それについて説明します。
異議申し立ての仕方
加害者の加入する自賠責保険の会社に出向いて、「異議申立書」を提出します。
(自賠責保険は国の制度ですが、窓口業務は民間保険会社やJA共済などに委託されています。)
異議申し立ての定型書式は用意されておらず、記載事項のルールも特にありません。
下記の点を文書にまとめ、関係資料を添えて提出すればよいでしょう。
- 異議申し立て人の住所・氏名
- 事故発生日
- 自賠責証明書番号
- 不服のある点
時が経ったものは確定してしまうので、異議がある場合は、申し立てを速やかに行うことです。
異議申し立ての回答に納得できない場合
「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理を依頼できます。
これは国土交通大臣及び金融庁長官の指定を受けて、裁判外紛争処理機関として平成14年に設立された組織です。
法的には、自動車損害賠償保障法に基づく「指定紛争処理機関」の位置づけになります。
ちなみにこの機構は、平成23年から自動車事故による相談等事業も開始しています。