当座の出費を助ける制度あり
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自賠責保険には、損害確定後に行う本請求以外に仮渡金という制度があります。
損害確定前にお金を支給して当座の出費を助けてくれるものです。
経済的に余裕がない場合にとても助かるこの制度について説明します。
仮渡金請求
損害確定前にまとまったお金を支給してもらえる請求法です。
病院等への支払いをまだしていない状態でももらえます。
被害者のみが1回だけ利用でき、事故の種類によって金額が決まっています。
仮渡金の金額
【死亡事故】 290万円
【傷害事故】
ケガの程度 |
仮渡金 |
---|---|
|
40万円 |
|
20万円 |
|
5万円 |
申請から1週間ほどで支払われます。
仮渡金請求に必要な書類
- 自賠責保険支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書(死亡の場合は死亡診断書または死体検案書と戸籍謄本)
- 印鑑証明書
本請求
損害確定後に行う正式の請求です。
仮渡金がある場合はそれを差し引いて清算します。
本請求の必要書類
- 自賠責保険支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書(死亡の場合は死亡診断書または死体検案書と戸籍謄本)
- 印鑑証明書
- 診療報酬明細書
- 休業損害、付添看護、通院費などの証明書類
- 通院交通費明細書
内払い金請求
当座の出費を助けてくれる請求方法として、仮払金以外に内払い金というものもありました。
これは平成20年に廃止されています。
内容としては、損害が10万円を超えるごとに請求でき、被害者も加害者も利用できるものでした。
仮渡金制度の意義
損害確定のタイミングは、退院や死亡よりかなり後になります。
被害者が生存している場合、次のようなことが損害確定に必要になります。
- まず完治または症状固定に達すること
- それまでかかった治療費や入院交通費等の集計完了
- 後遺障害が残った場合は等級認定
- その後、後遺障害慰謝料や逸失利益の計算が完了
被害者が死亡した場合も、損害確定に次のようなことが必要です。
- 死亡診断書または死体検案書の発行
- 死亡慰謝料や逸失利益の計算が完了
どちらもかなり先になり、さらに請求してから支払いまでも時間がかかるので、仮渡金は被害者に非常にやさしい制度と言えます。