過失による減額は寛容
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被害者に過失があった場合、その度合いに応じて保険金は減額されます。
その点は自賠責も任意保険も同じですが、違う点もあります。
これについて説明しましょう
過失割合と減額割合
自賠責保険の場合は、下記のようになっています。
被害者の過失割合 |
後遺障害または死亡事故 |
傷害事故 |
---|---|---|
7割未満 |
減額なし |
減額なし |
7割以上8割未満 |
2割減額 |
2割減額 |
8割以上9割未満 |
3割減額 |
2割減額 |
9割以上10割未満 |
5割減額 |
2割減額 |
10割=被害者の故意 |
支払われない |
支払われない |
任意保険では2割の過失なら2割の減額というように、シビアに減額されます。
それに比べると自賠責は被害者にやさしい設計になっています。
まず、7割未満の過失なら減額はないことに注目してください。
7割の過失といえば、相当にひどい過失です。
傷害(ケガ)の場合なら、95%の過失でも2割減額されるだけです。
被害者の過失が10割とされるのは故意の場合だけ。
例えば、自殺行為や保険金目当ての事故被害です。
それ以外は、被害者に非常に大きな過失があっても、何らかの保険金が出ます。
こんな寛容な取り決めになっているのは、自賠責保険が被害者救済を趣旨とする国の制度だからです。
加害者無責とはどんな状況か?
加害者無責とは加害者の過失が全くないと考えられるので、自賠責保険金が支払われない状況です。
寛容な自賠責保険が支払いを拒む「加害者無責」とはどんな状態なのか考えてみましょう。
まず、上に述べた被害者の故意による事故です。
ほかには「第三者に故意または100%の過失があった場合」も加害者無責になりえます。
例えば第三者のA車が赤信号で停車中のB車に追突した場合、あるいは殺人目的でB車にぶつけた場合を考えます。
B車はその勢いでC車にぶつかり、B車が加害者、C車が被害者になったとしましょう。
この場合もB車を運転していた加害者の責任は非常に小さいと考えられます。
以上をまとめると「被害者に故意、または運転者以外の第三者に故意または100%の過失があった」場合となります。
しかし、加害者無責の認定条件は厳しく、さらにほかの2つの条件を満たす必要があります。
加害者無責の3つの条件(自賠法第3条より)
- 被害者に故意、または運転者以外の第三者に故意または100%の過失があった
- 運行供用者および運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかった
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害はなかった
例えば、第一の条件を満たしていても、加害者が注意深く運転をしていれば、あるいはブレーキの効きがよければ、事故は避けられたとか。
そういう場合には無責と判定されない可能性が出てくるわけです。
3つ目の条件は、車検・定期点検・始業点検の実施で証明できますが、現実には定期点検・始業点検は怠る場合も多いですね。