免責がほとんどない自賠責
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免責事由とは、加害者の落ち度により保険金が支払われない場合です。
自賠責ではほとんどないですが、それについて説明します。
自賠責の免責事由
任意保険では免責事由がたくさんありますが、自賠責ではほとんどありません。
その理由は、自賠責が被害者保護を趣旨とする国の制度だからです。
任意保険は加害者の賠償負担の回避が趣旨だから、根本が違うのです。
しかし、そんな任意保険にも2つほど免責事由があります。
- 重複加入していた場合
- 加害者の故意の事故の場合の加害者請求
重複加入していた場合
1台の車が入れる自賠責保険は1口座だけですが、手違いや詐欺行為で複数加入していた場合。
この場合は一番早い時期に加入した口座だけが通常通り支払い、残りの口座は支払いません。
自賠責保険の二重取りはできないということです。
加害者の故意の事故の場合の加害者請求
加害者が被害者に危害を加える目的でわざと起こした事故の場合です。
別のページで説明しているように、自賠責保険は被害者も加害者も請求できます。
この場合、加害者請求だけが免責になります。
具体的に考えてみてください。
加害者はわざと車をぶつけてケガをさせた相手の治療費を払ってやり、領収証を持って自賠責に請求してきたわけです。
払ってやったら加害者の犯罪行為を助けたことになってしまいます。
だから加害者請求は支払われません。
被害者請求はちゃんと支払われます。
そして自賠責保険の会社はその金額を政府の保障事業に請求します。
政府はこれを支払い、一方で加害者に求償します。
最終的に加害者が賠償責任を負うわけで、ちゃんと筋は通っていますね。
被害者の故意の事故の場合
別のページで説明しているように、被害者の自殺行為や保険金目的で起きた事故に関し、被害者に保険金は下りません。
ただ、これは被害者の「過失割合による減額」であって、免責事由というものとは違います。
同じ保険金が下りないといっても意味が違うということです。