時効に注意
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任意保険の請求で注意が必要なその他の点についてまとめました。
対人賠償保険の通知と時効
対人賠償保険は、事故発生の翌日から起算して60日以内に保険会社に通知していないと、保険金が支払われません。
事故現場で被害者の救護など緊急措置が終わったら、加害者は速やかに保険会社に連絡すべきです。
また、保険会社への保険金請求権は3年で時効により消滅します。
被害者は、治療が長引いた時に注意が必要です。
治療費や休業損害などの内払いを受けていればそのつど時効は中断されます。
しかし、自費で治療を続けている場合は、時効中断の手続きを取らないと、どんどん時効が近づいてきます。
示談成立前に支払われる保険金
搭乗者傷害保険と自損事故保険は、示談成立前でも支払われます。
これらは損害確定を前提としない定額保険金だからです。
あと、治療費と休業損害は、被害者が経済的に苦しい場合は、示談の成立を待たずに内払いされることがあります。