交通事故でも労災は使える
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労災保険は労働者を守る保険です。
交通事故でも労災保険が使え、他の保険より有利な場合があります。
そういう場合は遠慮せずに労災を使わせてもらえるよう、会社にお願いしましょう。
労災保険とは?
業務中、通勤中のケガや病気による治療費、休業損害などを補償する労働者のための保険です。
厚生労働省の管轄で、「労働者災害補償保険法」という法律に基づいています。
従業員が1人以上いる事業所は加入が強制です。
請求手続きは勤務先の会社と保険会社の間で行われ、従業員は手続きを行う必要がありません。
労災保険が使える場合、使えない場合
労災保険の補償対象になる条件は「業務上の事由」か「通勤途中」です。
仕事中のケガはもちろん対象だし、会社行事に参加中のケガも入ります。
通勤については、どこかに寄り道をしてしまうと、それ以降の経路は対象外になります。
ただこの線引きはいつもそんなに明快ではなく、どちらなのかよくわからない場合もあります。
そういう場合はケースバイケースで判断されます。
労災保険の方が有利な場合
- 自分の過失割合が大きい場合
- 示談が長引いている場合
- 加害者の車の所有者が運行供用責任を認めない場合
- 加害者が任意保険に入っていない場合
任意保険はシビアに過失相殺してきますし、寛容な自賠責でも7割以上の過失は保険金減額となります。
過失が非常に大きいと、2種の自動車保険から出る保険金は雀の涙になってしまいます。
しかし、労災保険には過失相殺はないので、過失が大きい時は有利です。
また、労災保険は示談が成立していなくても支給されます。
第三のケースでは自賠責保険の請求が困難なので、労災保険が頼りになります。
第四のケースでは治療費の支払い上限が低くなり、実損をカバーできない可能性が出てきます。
その点、労災保険は治療費に上限がなく、全額が支払われます。
労災保険の使用がためらわれがちな理由
保険料が上がるという理由で使われるのを嫌がる経営者もいますが、実際は上がりません。
これは自動車の任意保険とは違う点です。
パートやアルバイトだからダメだろうと勝手にあきらめる人もいますが、正社員と同様に使えます。
労災保険は労働者の正当な権利なので、必要と判断したら会社にしっかり交渉しましょう。
交通事故で労災保険を使う場合の手続き
交通事故の場合は、普通の労災給付請求手続きに加えて、「第三者行為災害届」を提出する必要があります。
これは政府・事業主と労災保険の支給を受ける労働者以外の加害者が存在することを示す文書です。
政府は労働者に保険金を支払った後、その加害者に損害賠償請求を行います。
労災保険の給付内容
療養補償給付 | 治療費の全額が支払われる |
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休業補償給付 | 治療のために4日以上休むと、賞与を除く日給相当額の60%が支払われるなど |
障害補償給付 | 障害が残った場合、後遺障害等級に応じた年金や一時金が支払われる |
遺族補償給付 | 死亡事故の場合、遺族に年金や一時金が支払われる |
葬祭費 | 死亡事故の場合、葬儀を行った事業主・遺族などに出る |
傷病補償年金 | 1年6カ月以上も治療が続く場合に休業給付の代わりに年金が支払われる |
特別支給金 | 上記のうち、休業補償給付、傷害補償給付、遺族補償給付、傷病補償年金の受給権者には別枠で特別給付金が支払われる |