最小限の被害者救済を行う国の制度
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ひき逃げで加害者が不明とか、無保険車に轢かれた場合。
何の保証もないまま、泣き寝入りするしかないのか?
いいえ、そんな場合にも最低限の保険金がもらえる国の制度があります。
「政府の保障事業」について説明します。
「政府の保障事業」とは?
下記のように、加害者からまったく損害賠償金を受けられない場合があります。
- ひき逃げで犯人が特定できない
- 加害者の車が自賠責に未加入
- 盗難車の事故で、持ち主に管理責任の過失が認められなかったため、自賠責保険金が支払われない
「政府の保障事業」は、そういう場合に被害者に最小限の救済を行う国の制度です。
「政府の保障事業」の補償内容
金額水準は、自賠責保険とほぼ同様です。
事故の種類 |
支払い限度額 |
支払われる対象 |
---|---|---|
傷害 |
120万円 |
治療費、付添看護費、義足等の装具費用、休業損害、慰謝料、他 |
後遺障害 |
75~4,000万円(等級による) |
逸失利益、慰謝料 |
死亡 |
3,000万円 |
葬儀費用、逸失利益、慰謝料 |
しかし、加害者がすべきことを国が肩代わりする制度なので、査定は自賠責より厳しく、文字通り「最小限の救済」です。
自賠責と異なる点
- 被害者請求のみ。加害者請求はできない。
- 加害者が特定できる場合は、政府が加害者に求償する
- 5%単位で過失相殺される
- 治療費は健康保険の医療単価で算出する
- 健康保険・労災保険等から支払いがあった場合、その額を差し引いて支給する
- 仮払金制度はない
- 事情を問わず、起算日より2年で時効
- 親族間の事故では原則として適用されない
2について。政府が被害者に「政府の保障事業」として支払った後、政府が加害者に賠償請求するということです。
まず請求し、応じない場合は最終的に財産を差し押さえて回収します。
3について。自賠責では7割未満の過失は保険金減額にならないのに比べて、厳しい査定といます。
4について。実際には自由診療単価で支払っていたとしても、です。
6について。当座の必要なお金を出してくれる自賠責に比べてかなり厳しいと言えます。
請求の窓口
「政府の保障事業」は国土交通省の管轄ですが、受付・調査・支払いの業務は民間に委託されています。
受付は保険代理店ではしておらず、損害保険会社(窓口)に直接出向く必要があります。
受付窓口のリストは、国土交通省のページに出ています。
必要書類は事故の種類や損害対象によっても異なるので、上記のページに載っている窓口に確認してください。